一般に、取締役会を設置していない株式会社で、管轄法務局が変わる本店移転登記を申請する場合(新宿区から中野区へ移転する場合)には、
1.株主総会の特別決議で、定款の本店所在地に関する規定を変更して、
例) 当会社は本店を東京都中野区に置く
2.取締役の過半数の決議で、具体的に本店所在場所(住所)、移転日を決定します。
例) 本店 東京都中野区東中野四丁目6番7号
移転日 平成26年5月5日
ですが、株主=取締役などの場合には、一度の株主総会で、定款変更と本店所在場所・移転日を決議することもあります(株主と取締役が一致しない場合でも株主総会の中ですべて決議することが可能です)。
このケースで登記に必要な書類は、
(1)株主総会議事録
(2)委任状
(3)印鑑届書
(4)印鑑カード交付申請書(印鑑カードを取得する場合)
です。