管轄法務局が変わらず、定款変更が不要な本店移転の場合には、
業務執行社員の過半数の一致によって本店移転先の所在場所、移転の時期を決定します。
→ 業務執行社員の過半数の一致を証する書面を作成し、申請書に添付します。
管轄法務局は変わらないが、定款変更が必要になる場合とは、
・ 定款に具体的な本店の所在場所(東京都中野区中野一丁目2番3号など)を規定している場合
・ 同じ法務局の管轄区域内であっても、他の最小行政区画内に移転する場合
たとえば、(東京都)中央区から千代田区に移転する場合や(埼玉県)川越市から川口市に移転する場合などがあります。
この場合には、総社員の同意により、定款を変更する必要があります。
→ 総社員の同意書を作成し、申請書に添付します。
その後に、 業務執行社員の過半数の一致によって本店移転先の所在場所、移転の時期を決定します。 (なお、総社員の同意で、本店移転先の所在場所、移転の時期をも決定した場合には、この手続きは不要です。)
→ 業務執行社員の過半数の一致を証する書面を作成し、申請書に添付します。
管轄法務局が変わるには、常に定款変更が必要になりますので、総社員の同意により、定款を変更する必要があります。
→ 総社員の同意書を作成し、申請書に添付します。
その後に、 業務執行社員の過半数の一致によって本店移転先の所在場所、移転の時期を決定します。 (なお、総社員の同意で、本店移転先の所在場所、移転の時期をも決定した場合には、この手続きは不要です。)
→ 業務執行社員の過半数の一致を証する書面を作成し、申請書に添付します。