本店移転登記と代表者(株式会社の場合:代表取締役、有限会社の場合:取締役、合同会社の場合:代表社員)の住所変更登記は同時に、同一の申請書で1回の申請でまとめてすることができます。
代表者のご自宅を会社の本店として登記されている会社は少なくありません。
代表者が引越しをされる場合には、それに伴い、会社の本店も変更する手続きが必要になります。
その場合、登記手続き上は、本店移転登記と代表者の住所変更登記を同一の申請書で1回で行なうことができます。
もちろん、別個に申請することもできますが、先の登記が完了するまでは、次の登記申請はストップしますので、申請してから完了までの時間が2倍かかってしまいます。
ですから、一度の手続きで済ませることをおすすめします。
<同時にする場合の登記手続き>
1.必要書類…
(1)本店移転については、こちらをご参照ください。
(2)登記申請時には代表者の住所変更に関する証明書は必要ありません。
(ただし、ご依頼いただく際には、移転日、移転先のご住所など正確に登記するため、住民票をご用意ください)
2.登記費用…
(1)本店移転登記については、こちらをご参照ください。
(2)代表者の住所変更については、
登録免許税 1万円((資本金が1億円を超える場合には、3万円)
司法書士報酬 1万円(税別)
* なお、本店移転登記と代表者の住所変更登記は、登録免許税法の規定により、同時に申請しても、別に申請しても、登録免許税は変わりません。