本店移転登記のご依頼をいただく際、
いつ、どこで、誰が決定したのかを聞くのと同時に、
どこへ移転するのか住所を聞かせていただきます。
その際、移転先の住所を、たとえば、
東京都中野区東中野1-2-3
と伝えられることが少なくありません。
この「1-2-3」の表記についてなのですが…
登記手続き上、それでも登記できないことはないとはいえ、通常は、
「◎丁目◎番◎号」「◎番地◎」などと正確な住所を用います。
(余談ですが、1-2-3のように登記されていると、その登記に専門家が関与していないことがわかります。)
そのため、こちらで市区町村役場に問い合わせて、正確な住所を聞きだして書類を作成することになります。
登記されている役員の住所が変更になったのであれば、住民票などを確認してもらうとすぐにわかるのですが、本店の住所はそうもいきません。
できれば、本店移転登記のご依頼をいただく場合には、正確な住所をお知らせいただけると助かります。
今回は、本店移転登記をご依頼いただく際のお願いのお話でした。