株式会社の本店移転の登記手続きのご依頼をいただきました。
管轄法務局が変わる本店移転のため定款と最新の登記簿謄本をご用意いただき…
現在の会社の状況を確認します。
すると…取締役会がある会社だということがわかり、さらに取締役、監査役が平成23年に就任したままでそれ以降の登記がされていないこともわかりました。
最近は役員の任期を10年にしている会社も珍しくなく、のの会社もそうなのかと思いつつ、念のため、任期を問い合わせました。
そうしたところ、取締役の任期は2年、監査役は4年となっていることが判明し、今回の本店移転の登記と合わせて役員の変更登記を申請することになりました。
管轄が変わる本店移転登記の申請書は2部作成することになりますが、追加する役員変更は1件目に盛り込みます。
昨日、定款変更、役員変更の株主総会議事録と本店住所を決定した取締役会議事録、委任状…それと今年から新たに加わった監査役の監査の範囲に関する書類も取り付けて、登記を申請しました。
なお、本店移転と役員変更の登記は同時に申請しても、別々に申請しても登記費用は変わりません。