3月31日の今日、明日付けの本店移転登記のご依頼、お問い合わせが集中しています。
「4月1日付の本店移転」、その日の登記申請のご依頼には2つのパターンがありそうです。
1.移転して、移転したことが反映されている登記簿謄本を1日でも早く欲しいから
2.4月1日付の移転は、その日にしなければならないと思っているから
(逆に言うと、4月1日に本店移転登記をすれば、4月1日の移転となるという発想)
1.であれば問題ないのですが、2.のほうは「誤解」があります。
株主総会や取締役会等で4月1日に移転することを決めた場合には、(その後の事情に変化がない限り)その日の移転が確定します。
なので、4月2日でも、4月3日になっても、4月1日付の本店移転登記を申請することは可能でなのです。
ただし、移転から2週間を超えると、登記の申請はできますが、場合によっては過料(罰金のようなもの)が発生します。
ですから、本店移転の当日から2週間以内のうちに登記しておきましょう。