数年前、練馬区に本店を置く株式会社の設立のご依頼をいただきました。
先ほど、その会社から、本店を品川区に移転したので、本店の移転登記のご相談をいただきました。
司法書士の仕事は、ご依頼いただいた登記手続きが完了してしまうと、次に本店の移転、役員変更、社名変更、増資等の登記事項の変更が発生するまで、お客さまにお会いする機会がありません。
設立から数年たって、またご依頼をいただいたのはありがたいことです。
さて、今回の本店移転手続きですが、管轄する法務局がこれまでの練馬法務局から品川法務局変わりますので、いわゆる管轄外の本店移転手続きになります。
株主総会を開催して、定款の本店所在地の規定を変更し…今回の会社は、取締役会を設置していない株式会社で、株主=役員ということもあり、そのまま、その株主総会の中で移転先の住所、移転日を決定。
それ以外に、練馬法務局用の委任状、品川法務局用の委任状、計2通の委任状と、印鑑届書、(印鑑カードが新しくなるので)印鑑カード交付申請書が必要になります。
ご相談等は…こちらからメール、またはお電話(03-5876-8291 携帯 090-3956-5816(ソフトバンク))まで、お気軽に。