「本店移転登記はいつまでにしなければならないのでしょうか。」というご質問をよく受けます。
会社が本店移転をした場合には、「移転の翌日から起算して2週間以内に」移転登記をする必要があります(この2週間を登記期間といいます)。
では、この登記期間の2週間を過ぎてしまった場合は?
もし、2週間を過ぎたとしても、(1年経っていても、2年経っていても)本店移転登記を申請することは可能です。法務局の窓口で拒否されることはありません。
ただし、「2週間」を過ぎているため、後日、会社の代表者個人が「過料」の制裁を受けるおそれがあります(会社法976条)ので、ご注意ください。
ちなみに、この「過料」ですが、登記期間を何日経過していたら制裁をうけるのか、過料はいくらなのか、は明らかにされておりません。