有限会社から株式会社に移行したばかりの株式会社(取締役会非設置会社)の本店移転登記を申請しました。
具体的には、(例えば、)港区から新宿区へ移転するなどのような、管轄法務局が変わる管轄外への本店移転です。
取締役非設置の株式会社の管轄外への本店移転登記について、必要となる書類は…
1 株主総会議事録…今回の本店移転は、「本店を港区に置く」から「…新宿区に置く」のように定款の変更を伴いますので、その決議をした株主総会の議事録。
なお、今回は株主が取締役になっているため、そのまま株主総会の中で、移転日、移転先本店所在地を決議しました。
2 司法書士への委任状…旧管轄法務局宛、新管轄法務局宛、それぞれの申請書に添付するので、2枚必要になります。
3 印鑑届書…新管轄法務局に代表印を届け出るために添付します(印鑑証明書の添付は不要)。
今回は、株主総会の中で、定款の変更、本店移転先・移転日を決議したので、必要書類は上記の3種類4枚となりました。
ちなみに、登記完了後に、印鑑カードの発行をしてもらう際、さらに印鑑カード交付申請書が必要になります。