本店について定款で定める場合には、「最小行政区画を定める方法」と「所在場所まで定める方法」がありますが、実は、これ以外にも規定の仕方があります。
それは、「所在場所よりも広く、最小行政区画よりも狭く定める方法」です。
具体的には、「本店を横浜市神奈川区に置く」や「千葉市中央区に置く」などのように定める方法です。つまり、政令指定都市における最小行政区画は、「市」単位ですが、各区までを定めることができるのです。
東京都の特別区 → 23区の各区
都 下 → 各市
その他の市町村 → 各市町村
政令指定都市 → 各市
政令指定都市においては、「市」「区」「所在場所」どれを記載してもかまいません。